就業体制

次世代育成行動計画

職員が仕事と子育てを両立させることができ、働きやすい雇用環境を整備するため次のように行動計画を策定する。 

計画期間:令和5年4月1日~令10年3月31日までの5年間

目標1:計画期間内に育(児休暇の取得率を次の水準にする。
 女性職員
 ・取得率を100%とする。
 男性職員
 ・全職員に占める男性職員の割合は小さく、その中でも対象となりえる者は少ないが、計画期間中の出生時育児休暇をはじめとする活用事例を実現する。
 *子供が原則1歳になるまでの期間で、一日単位でも可
 *事前に計画を届けるものとし、この期間は無給となる。

対策 :管理職員に取得促進の徹底を行い、電子掲示板などにより職員への
    周知を図る。(R5.4~)

目標2:多様な勤務形態の活用を図る。
 *保育所への送迎等やむ得ない場合に時差出勤制「ズレ勤」を認める。
 *育児短時間勤務の活用事例を実現する。
(育児短時間は、3歳までの子の養育のため、出退社時間を調整し一日6時間勤務を実施する。但し、この期間の給与は減額調整されます。)
 *夜勤回数の増減を希望する職員に可能な限り配慮する。
                  
対策 :管理職員に趣旨の徹底を行い、電子掲示板などにより職員への周知を図る。(R5.4~)

目標3:院内教育・研修については勤務時間内に可能な限り実施する。

対策 :管理職員に趣旨の徹底を行い、電子掲示板などにより職員への
    周知を図る。(R5.4~)

目標4:不妊治療のための通院事例が生じた場合には、利用可能な休暇制度を活用整備する。
 *半日単位及び時間単位の年次有給休暇(2日の範囲内)を活用する。     
 *有給の特別休暇(年次有給休暇で不足する分を月1日の範囲内(時間単位))を付与する場合の運用方針を整備したが、この運用方針の活用事例が積み重なった場合には、独立した特別休暇として規定の整備を行う。
(前計画期間内には、不妊治療のための通院事例がなかったため、整備した運用方針を適用することはなかった。)囲内(時間単位)で付与する。

対策 :時間単位の年次有給休暇制度については、管理職員に趣旨の徹底を行い半日単位の年次有給休暇制度も含めて電子掲示板などにより職員への周知を図る。(R3.4~)           不妊治療のための有給の特別休暇の具体的な運用については、実際の事例が生じたときに個別に検討する。(R5.4~)